雇用体系の違いに何の差があるのか

一般的に学生や未就職の男性が働くことをアルバイト、夫の控除を受けている主婦が働くことをパートと呼びます。パートタイムは、長期に渡り雇用されている場合が多く、アルバイトというと短期だったり、副業というニュアンスで使われます。また、長期アルバイトをしている人は、アルバイトの中でも「フリーター」などと呼ばれ、区別されているように思われます。
しかし、法律上ではアルバイトとパートタイムに厳密な違いはありません。アルバイトやパート、臨時雇用社員などは全て、「パートタイム労働者」と呼ばれます。近年では、男性のパートタイム労働者も増加し、社員と同等の役職を持っている人もいます。労働形態は多様化しています。
アルバイトやパートは社員よりも労働時間が短くなります。それ以外は、同等の業務を行っているにも関わらず、希望しても正社員になれないことがあります。賃金などの待遇が見合っていないということは、以前から多くありました。その不公平感を是正するため、平成20年に「パートタイム労働法」が改善されました。
この法律は、アルバイトであっても一定の労働日数を出勤しているならば、雇用保険の対象となり、有給休暇を取得できます。他にも産休や介護休暇などを取ることができると決められています。しかし実情、人材不足によりなかなか休暇の申し出ができなかったり、そもそも有給があること自体を知らない人もいまだに多くいます。
もし、自分がアルバイト社員と比べて不当な扱いを受けた場合や雇用に関する疑問があれば、ハローワークや各都道府や労働局などに相談してみて下さい。

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